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「指定寄附金」の指定期間が延長されました。

お知らせ

公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会は、税制上の優遇措置の適用を受けられる指定寄附金について、2024年3月22日までとなっておりました指定期間の延長申請等を進めてまいりました。
この度、財務大臣より指定寄附金の指定期間の延長が認められ、2025年3月22日までとなりましたので、お知らせします。

指定寄附金について

指定寄附金は、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したものです。

寄附金の使途

指定寄附金の寄附金の使途は、2027年国際園芸博覧会開催の費用です。

指定の期間(延長後)

指定寄附金の延長後の指定の期間は、2023年3月23日から2025年3月22日までです。

寄附のご案内

寄附のご案内の詳細は、「寄附のご案内」のページをご覧ください。

担当

担当部署 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会
財務部 資金計画課
担当者 井手・廣瀬
電話 045-307-2030
E-mail shikin@expo2027yokohama.or.jp